【お困りごと図鑑】あなたの相続税申告は間違っていませんか?その2 2019/02/09

【お困りごと図鑑】あなたの相続税申告は間違っていませんか?その2
です。
前回の続きで詳細内容のご説明です。

神奈川県にお住いのAさんは平成15年頃、父の死去に伴い川崎市内にある賃貸マンションと約1500㎡の
敷地を相続しました。土地があるのは京急線の駅から徒歩5分の場所。周辺には他にも複数のマンションが
建っていました。知り合いの税理士に頼んで申告した相続税は2億3千万円でした。
そんなAさんはあるとき、新聞で「広大地評価の適用で相続税が返ってくる!?」と書かれた広告を
見つけました。普段であれば、「専門の先生に任せているから」と何の気にも留めずにいるところですが
この時だけはなぜだか心に引っかかるものを感じたそうです。
読んでみると、「広い土地は一定の条件が揃うと、相続税の評価が下がり、税金が1千万円単位で安くなる」と
書かれていました。
「自分の土地はどうだったのだろうか」疑問を感じたAさんは、駄目もとでその広告に書かれたX税理士事務所に
問い合わせてみました。
数日後、X税理士事務所を訪れたAさんが事情を説明したところ、
「周辺にいくつかマンションが建っていることから、Aさんの土地はマンション適地と判断される可能性が
高いです。他の条件についても調べてみないとはっきりしたことは言えませんが、現段階では広大評価を適用
するのは難しいかもしれません。」という答えが返ってきました。
もともと「可能性があるならば・・・」という気持ちで問い合わせたため、この答えはある程度予想通り。
Aさんはとりあえず申告書一式を預け、後日改めて結論を聞くことになりました。
数週間後、再びX事務所を訪れたAさんに対し、税理士の先生は予想外の結論を口にしました。

ではその結論からは次回にいたします。

住生活新聞 2019.02より抜粋