【不動産のお困りごと図鑑】駐車場は相続税対策になるのか?(その1) 2018/08/20

先日、ある地主さんから、「相続税対策で駐車場経営を始めた」という話を聞きました。
理由は、「初期投資が少なく済むから」というものでした。駐車場経営は確かに、賃貸住宅を
建てるのと比べると、はるかに少ない資金でできる事業です。
しかし、相続税対策としてはどれぐらいの効果があるのでしょうか。

【賃貸経営と駐車場、どちらが優遇措置が有利?】
通常、何かしらの事業を行っている土地は「特定事業用宅地」として扱われるため、相続の際に
80%の減額措置を受けることができます。アパートやマンション経営をしている場合には、
もちろんこの特例が適用されます。
しかし、駐車場も同様に措置を受けられるかと言えば、実はそうではありません。
同じ土地を活用した事業であっても、”単に土地を貸しているだけ”と見なされ
「貸付事業用宅地」として50%の減額しか受けることが出来ないのです。賃貸経営と比べると
税負担額は大きく増えます。しかし、目先の数字だけを見て、何でもかんでもアパート・マンション
にすればよいというわけではありません。固定資産税の評価は入居状況によって大きく変わります。
空室が多いと物件は評価額が上がり、その分、相続税も高くなります。したがって、賃貸需要が見込めない
場所では高い節税効果を得ることはできません。例え「事業用宅地」が適用されないとしても、長期的に見れば
駐車場にしておく方がメリットは大きくなる可能性があります。投資回収期間もマンションのように
億単位の投資が必要ない分、短くて済みます。

では、次回は【やってはいけない青空駐車場】をご紹介します。


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